新語辞典より現代を映すキーワード900語1

文章作者 100test 发表时间 2007:03:10 12:34:34
来源 100Test.Com百考试题网


金融破綻とシステム改革

  きんゆうききたいおうかいぎ 「金融危機対応会議」

  首相を議長とし,官房長官,金融担当特命相,財務相,日銀総裁らで構成し,金融危機管理の基本方針などを決定する機関.

  →内閣府

  きんゆうシステムかいかくほう 「金融システム改革法」

  正称,金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律。金融ビッグバン推進のため銀行法,保険業法,証券取引法などの一連の法改正を伴い 1998 年(平成 10)制定。新しい投資信託商品や銀行等による投資信託の窓口販売の導入,株式売買委託手数料や損害保険料率の自由化,ディスクロージャー制度の整備拡充,利用者保護のため投資者保護基金と保険契約者保護機構の創設などが行われた。

  きんゆうちょう 「金融庁」

  金融監督庁を母体に,大蔵省金融企画局を統合し,民間金融機関の検査監督に加え,金融制度の企画立案等の事務を取り扱う。2000 年(平成 12)7 月,金融再生委員会の下に発足,01 年金融再生委員会の廃止に伴い事務を引き継ぎ,内閣府の外局に移行。

  →内閣府

  →中央省庁再編

  きんゆうもちかぶがいしゃ 「金融持ち株会社」

  金融機関の株式を所有する持ち株会社。日本では独占禁止法により禁止されていたが,「日本版ビッグバン」の一環として 1998 年(平成 10)以降認められた。

  けっさいせいよきん 「決済性預金」

  企業や個人が決済に用いる預金。

  →決済用預金

  →流動性預金

  こうてきしきん 「公的資金」

  政府,日本銀行や地方公共団体などからの融資や出資のこと。(1)預金保険機構による破綻銀行救済のための資金贈与や融資,(2)日本銀行による特別融資,(3)都道府県による資金援助,(4)簡易保険年金による株式買い,(5)一般会計による政府投資資金,(6)財投資金による低利融資などをいう。

  サービサー 「servicer」

  金融機関や一般会社の債権を譲り受けたり,委託を受けて回収管理する専門会社。債権回収会社。

  →債権管理回収業法

  システミックリスク 「systemic risk」

  金融機関などの決済システムが,部分的な決済不能状態から波及して,全体的に決済不能状態に陥るリスク。

  しんようしゅうしゅく 「信用収縮」

  金融市場で取引が停滞したり,資金供給が細る現象。金融機関が不良債権処理や自己資本比率引上げなどから,貸付金の回収や貸出しを控えることで引き起こされる現象。

  せいりかいしゅうきこう 「整理回収機構」

  住宅金融債権管理機構と整理回収銀行が統合し,1999 年(平成 11)設立。破綻金融機関の不良債権だけでなく,破綻前の金融機関から債権の買い取り,回収ができることが特徴。日本版 RTC.RCC.

  セーフティーネット 「safety net」

  一部での故障や破綻がシステムや社会全体に波及するのを防ぐ安全装置。金融機関の破綻が広がらないよう中央銀行が保証したり,預金に保険がかけられていることや雇用保険などがその例。

  そうきぜせいそち 「早期是正措置」

  金融機関の経営悪化に対して監督当局が破綻防止のため早期に対応する制度。金融機関の自己資本比率の低下の状況に応じて,監督当局である金融庁が業務改善計画の提出や業務の制限などを命じることにより,是正を指導する。1998 年(平成 10)から施行。

  ソルベンシーマージン 「solvency margin」

  保険会社の支払い余力を示す指標。保険会社の自己資本と,保険金支払いや会社の資産運用リスクなどから算出した数値。経営の安全性を示す。

  そんしつほてん 「損失補填」

  株式債券など有価証券の売買で生じた投資家の損失を,証券会社が事後に補填すること。1992 年(平成 4)証券取引法の改正により,その禁止が明文化された。

  →飛ばし

  とくべつこうてきかんり 「特別公的管理」

  事実上破綻した金融機関を金融再生法に基づいて一時国有化すること。管理下でも業務はそれ以前と変わらず,国は預金者,健全な借り手を保護しながら不良債権処理を進め,譲渡先を選定する。一時国有化。

  ビッグバン 「big bang」

  (1)宇宙の初めに起こり,現在の膨張宇宙に至ったと説く,大爆発のこと。この説では,宇宙が有限時間の過去において非常に高温高密な状態から爆発的に膨張を始めたとし,急激な温度降下の過程で素粒子の生成分化の経過を解明することを試みる。膨張宇宙宇宙背景放射はビッグ-バンを裏づける観測結果である。

  (2)日本の金融市場の活性化を目的とする,金融分野の規制緩和,完全自由化を中心とした大規模な改革の俗称。イギリスのそれに倣って,2001 年(平成 13)までに段階的に実施。

  〔イギリスの 1986 年の証券市場改革の際にその衝撃の大きさを宇宙の大爆発にたとえて使われるようになった〕

  ブリッジバンク 「bridge bank」


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