新語辞典より現代を映すキーワード900語6

文章作者 100test 发表时间 2007:03:10 12:34:19
来源 100Test.Com百考试题网


企業の構造変化

  インベスターリレーションズ 「investor relations」

  資金調達などのために,株式社債等の発行体が株主社債保有者等投資家に対し行う広報活動。財務広報。IR.

  かいしゃぶんかつ 「会社分割」

  事業会社が事業部門を分離独立させたり,地域別の会社に分割すること。従来の子会社化とは違い,資産や負債も分割し資本関係もなくす。2000 年(平成 12)の商法改正で,分割手続きを簡素化する規定が設けられた。新設分割と吸収分割の 2 種類がある。

  →吸収分割

  →新設分割

  →労働契約承継法

  かぶしきいてん 「株式移転」

  企業再編を容易にするため,完全子会社となる既存会社の株主の株式に,新たに設立する完全親会社(持株会社)の株式を割り当てる制度。既存の会社が新たに持株会社を設立する場合などに利用する。1999 年(平成 11)の商法改正で,株式交換と共に創設された。

  →株式交換

  かぶしきこうかいかいつけ 「株式公開買付」

  〔take-over bid〕

  会社の支配権の取得や強化のため,株式の価格数などを公表して証券市場の外で不特定多数の株主に対して行なう株式買取りの提案。アメリカで多く行われる。TOB.テンダー-オファー.

  かぶしきこうかん 「株式交換」

  企業の合併や買収などの企業再編を容易にするため,既存 2 社のうち子会社となる会社の株主の株式と親会社となる会社の新株を交換することで完全子会社にする制度。株式公開買付と異なり,双方の株主総会の特別決議があれば交換が強制され,買収コストも圧縮できる。1999 年(平成 11)の商法改正で,株式移転と共に創設された。

  〔交換時に発生する譲渡益課税をせず売却時での課税とする税制面での支援策がとられた〕

  →株式移転

  かぶぬしだいひょうそしょう 「株主代表訴訟」

  代表取締役や監査役等,会社の機関に代わって,株主が会社の代表機関として会社のために取締役の会社に対する責任を追及する訴訟.取締役と会社は委任契約を締結していることから,取締役がこの契約に違反し会社に損害を与えた場合,会社はその取締役に対し損害賠償を請求することが可能。一次的には会社の機関である監査役が賠償の請求を行うが,それがなされない場合に株主による提訴を認めている。

  〔1993 年(平成 5)の商法改正で,訴訟手数料が一律 8200 円と定められ,訴訟が起こしやすくなった〕

  →コーポレート-ガバナンス

  →D &. O 保険

  カンパニーせいど 「カンパニー制度」

  一つの企業において企業内を,事業分野ごとに独立性のある複数の企業の集合体のように組織すること。独立した権限に加えて,社内資本金の一部を与えることによって分社化と同様の経営効率の向上を図る制度。

  コーポレートガバナンス 「corporate governance」

  会社の不正行為の防止あるいは適正な事業活動の維持確保を目的とした会社システムのあり方をいう。具体的には監査役株主総会等による取締役の行為のチェック-システムとの関連で問題とされる。広義には,経営者が株主から預かった出資金を効率的に運用し,利益を上げるシステムとして捉えられ,株主ばかりではなく,従業員や取引先,その他社会一般の利害と企業との関係を問う視点へとその問題領域は拡大してきている。企業統治。

  →株主代表訴訟

  コミュニティーリレーションズ 「community relations」

  企業などの事業体が地域社会の住民や公的機関に対して,相互理解や良好な関係をつくるために行う活動。CR.

  じしゃかぶがい 「自社株買い」

  企業が自社発行の株式を取得すること。商法では債権者保護のため原則的に禁止されていたが,1994 年(平成 6)改正以降,利益による消却やストック-オプション用の取得が認められ多用されるようになった。

  〔インサイダー取引など不正防止から,注文時間株数が制限されているが,2003 年(平成 15)3 月,株価対策として期限付きでこの規制の一部が緩和された〕

  →金庫株

  →自己株式

  しっこうやくいん 「執行役員」

  企業で実際の事業を執行する役員.商法上の取締役と違い監督という業務がなく,法上の責任も負わない。業務執行とそれを監督する取締役を分けることで,監督機能の強化と意思決定の迅速化を図る。

  〔2002 年(平成 14)の商法改正(03 年 4 月施行)で創設された執行役とは異なるもの〕

  しゃがいかんさやく 「社外監査役」

  資本金の額が 5 億円以上,または負債総額が 200 億円以上の会社に選任が義務づけられた社外の人間による監査役。監査役 3 人以上のうち 1 人以上選任。ただし,会社を離れて 5 年以上たっていれば社外とみなされる。1993 年(平成 5)改正の,株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律で定められた。

  →コーポレート-ガバナンス


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